有効な遺言でも遺留分を取り戻すことができます。

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遺留分とは

先日夫が病死し、遺言書を残してくれていることがわかりましたが、その中身は目を疑うものでした。
なんと“愛人にすべての財産を贈与する”といった内容です。
私には死んでしまった夫との子供が2人います。
残された私達家族に、相続分はまったくないのでしょうか?

 

まず遺言書の効力が問題となります。
有効な遺言だとしても「遺留分」については取り戻すことが可能です。

 

遺留分とは「相続分の最低保証」のようなものとお考えください。
この遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属(親など)です。
※「子」には胎児も含まれます。

 

すなわち兄弟姉妹は遺留分を有しませんので注意が必要が必要です。
また、相続欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った場合、同時に遺留分も失います。

 

遺留分の割合ですが、相続人が直系尊属(親など)のみであった場合は3分の1、それ以外は2分の1になります。

 

例.質問のケースで財産が1200万円の場合

 

通常の場合

妻:600万円
子1:300万円
子2:300万円

 

遺留分

妻:600万円×1/2⇒300万円
子1:300万円×1/2⇒150万円
子2:300万円×1/2⇒150万円

 

遺留分の額の算定ですが、
民法1029条は「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その額から債務の全額を控除して、これを算定する。」としています。

 

これは生前に贈与されてしまった財産も遺留分の対象となることを意味します。
死亡の前1年間は無条件で加算され、また、当事者双方が他の相続人を害することを知った上で行った贈与は1年に限らず加算されます。

 

遺留分を取り戻す請求のことを「遺留分減殺請求」といいます。
この遺留分減殺請求は「知ったときから1年間」で時効となりますのでご注意ください。

 

上記ように複雑な事情でお悩みの方で、直接専門家に相談したいという方は
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。