家族として共同生活を営んでいる人に財産を残す方法です。

全日本相続相談所JIPの専用ダイヤル
全日本相続相談所JIPのメールフォームボタン

家族生活関係のずれ

私は、亡夫が残してくれた家に、既に亡くなった息子の妻と2人で仲良く暮らしています。兄弟は私以外全員亡くなっており、孫もいません。
私の財産は会った事もない、甥や姪に相続されると聞きましたが本当ですか?

 

はい、本当です。

 

代襲相続と言って法定相続人が亡くなっている場合や相続廃除されている場合、その相続分はその人の子に相続されます。

 

もしご子息の配偶者に財産を譲りたい場合、養子縁組、又は財産の贈与若しくは遺贈を行っておくと良いでしょう。
また、遺贈は遺言書によって行う事も可能です。

 

法定相続人と相続分の説明をさせていただきましたが、相続人となれる人は配偶者と一定の血族だけになります。(配偶者は姻族)

 

ですので、このように相続人の範囲と家族生活関係に「ずれ」が生じてしまうことは決してめずらしいことではありません。

 

 

家族として共同生活している人に財産を残してあげたいのであれば、以下のような対策が必要になります。

 

養子縁組

養子と実子に相続権の差はありません。
先ほどの質問の場合ですと、お嫁さんを養子にすれば第1順位の相続人として甥や姪に優先して全財産を残すことが可能です。
しかし一度養子にしますと、仲違いしたときでも離縁や相続廃除などの手続きをしない限り相続権が発生します。

 

包括遺贈

「嫁に全財産を与える。」という遺言をしておけば、甥と姪には遺留分がないためお嫁さんに全財産を譲ることができます。※遺留分については後述致します
遺言は自由に内容を変更できるうえ、破棄することも可能です。
そのため、もし仲違いしてしまった場合や、他に財産を譲りたい人ができたときはいつでも撤回することができます。

 

贈与

単純に財産を贈与する(あげる)ことも可能ですが、仲違いしてしまったときに簡単に「返して」とは言えません。
しかし、この贈与契約を取消す、または解除することは可能です。
例えば「老後の面倒をみてもらう」といった条件ないし負担として贈与をすれば、契約違反として取消し、または解除ができますので取り戻すことが可能となります。

 

上記ような相続問題でお悩みの方で、実際に専門家のアドバイスを聞きたいという方は
無料で相談を承っていますので下記のお電話、メールにお気軽にご連絡下さい。

 

電話相談はこちら
電話相談はこちら
メール問い合わせはこちら

 

 

 

ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。