生命保険は相続対策にも役立ちます。

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相続対策① 生命保険

生命保険は、単にその後の遺族の生活資金となるだけでなく、相続対策の効果があります。

 

生命保険金を受け取ると“みなし相続財産”として相続税がかかってしまいますが、
こちらには非課税枠があるので節税効果が期待できます。

 

非課税枠は「500万円×法定相続人の数」の額で、相続人が生命保険金を相続で取得した場合に控除されます。

 

なお、相続を放棄した相続人など、相続人以外の人が死亡保険金を取得した場合は、
非課税枠は適用できませんので注意しましょう。

 

 

また、生命保険金は現金で受け取れるので、納税資金としても利用する事が可能です。

相続税の支払いは現金一括払いが原則なので、相続財産が自宅をはじめとする不動産ばかりという場合、不動産を処分して現金化する必要が出てきてしまいます。

 

ですが不動産はすぐに売れるというわけではなく、納税資金に困ってしまうおそれが考えられます。

 

このような事態の場合、被相続人が生命保険に加入していれば相続人は生命保険金を受け取り、それをそのまま納税資金に充てることができるというわけです。

 

さらに、生命保険を利用することで遺産分割をスムーズに行う事も可能です。

例えば長男が家業を継ぐと決まった場合で、店舗など家業のための財産を次男に分割すると、家業の継続が困難になってしまうおそれがあります。

 

そのような場合、長男が家業のための財産をすべて引き継ぎ、次男には相続分の代償金を支払えばよいのですが、長男に現金がなく代償金を支払えないような時はスムーズに分割が進みません。

 

そこで生命保険によって、次男の相続分となる現金をあらかじめ準備しておけば安心です。

 

つまり、被相続人が長男を受取人とする生命保険契約をしておき、長男には家業のための財産と生命保険を、次男には長男から生命保険を原資として代償金を支払う形で、遺産分割を進めるわけです。

 

このように、生命保険は相続対策にも役立ちますので是非活用してみてください。

 

 

現在自分が持っている財産の調べ方がわからない方、
相続について相談したい方は直接専門家に話を聞いてもらいましょう。

 

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