預金口座・株式・生命保険の名義変更について説明いたします。

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口座・株式などの名義変更

預金口座

被相続人の預金口座は、被相続人の死亡によって凍結されてしまい、入金ないし引き出しができなくなります。
したがって、預貯金を引き出すには口座の名義変更をするか、口座の解約が必要です。

 

それらの手続きを行うには、遺言書または遺産分割協議書、若しくは相続人全員の署名押印がある名義変更依頼書といった書類が必要になります。

 

つまり遺産分割が確定していなければ、預貯金口座の名義変更などが行えないので、できるだけ速やかに遺産分割協議をおこないましょう。

 

株式

株式などの有価証券は、名義変更を行わないと株主としての権利を行使できず、配当金を受け取ることができません
預金口座と同様に、速やかに遺産分割を確定して名義変更の手続きを行いましょう。

 

ただし、平成21年1月の株券電子化の実施に伴い、株式の所有の仕方などの状況に応じて手続きが煩雑な可能性があります。

 

生命保険

被相続人が生命保険の被保険者であり、契約者だった場合、保険金の受取人は保険金を相続財産として取得します。

 

しかし、被相続人が自分以外の者を被保険者として、保険料を支払っていた場合、その保険契約に関する権利が相続財産となります。
具体的には、生命保険を解約したときに積み立て金や解約払戻金が受け取れる権利などが考えられます。

 

 

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