死亡届や葬儀、故人の預金口座について説明いたします。

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死亡の届出と葬儀

死亡届

家族が亡くなった場合“7日以内”に「死亡診断書」を添えて「死亡届」を提出する必要があります。届出先は、故人の本籍地、または死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場です。

 

死亡届の提出と同時に「火葬許可証交付申請」を提出して「火葬許可証」を交付してもらいましょう。

 

火葬許可証は火葬場に提出し、火葬後に係員に火葬済みの証明印をもらうと、
それが「埋葬許可証」となります。この埋葬許可証はお墓に埋葬する際に必要です。

 

葬儀

葬儀にかかった費用は相続財産から控除されます。
したがって埋葬、火葬、納骨に至るまでの費用の領収書などはきちんと保管しておくようにしましょう。相続税の算定の際に有利となります。

 

僧侶へのお布施や、お手伝いさんへの謝礼、お車代などには領収書がありませんが、葬儀の必要経費として認められるので金額、支払先、支払日などはきちんとメモをとるなどして記録をしておいてください。

 

なお、お香典は非課税です。

 

金融機関

故人の預金口座は、故人の死亡によって凍結されてしまうので注意が必要です。
金融機関は、死亡を知った時点で故人の預金口座を凍結し、相続が確定して名義が変更されるまで預金の引き出しができなくなります。
そのため、葬儀費用が手元にない場合はあらかじめ準備しておくとよいでしょう。

 

また、金融機関で自動引き落としを行っていた場合も、引き落としがされなくなってしまいます。公共料金などを自動引き落としにしていた場合は口座の名義変更を早めに行ってください。

 

クレジットカードや携帯電話の解約も忘れずに行いましょう。

 

 

上記のような内容で分からない事や、もっと詳しく知りたいという方は
お電話・メールにて無料相談を行っていますのでお気軽にご連絡下さい。

 

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