年間の贈与が110万円以下ならば非課税です。

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贈与税の計算

贈与税の計算方法を教えてください。
また、相続税と同じように控除額はありますか?

 

贈与税の計算方法は以下の通りです。※平成25年度現在

 

計算式

一年間の贈与の合計価額(課税価格)-基礎控除額(110万円)=課税額

 

課税額×税率-速算表の控除額=贈与税額

 

贈与税速算表
基礎控除、配偶者控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

 

 

また、贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税制度があり、いずれかを選択する事ができます。

 

暦年課税

暦年課税では、1年間(1月1日から12月31日の期間)に受けた贈与財産の合計額に対して贈与税がかかります。
なお暦年課税では年間110万円の基礎控除を受けることができるため、年間の贈与が110万円以下ならば非課税です。

 

贈与税額

贈与税額は、年間の贈与財産の合計から110万円の基礎控除額を差し引いた額に、10%から50%の税率をかけて求められます。
さらにそこから速算表の控除額を差し引いたものが納付する贈与税額になります。

 

贈与税の申告と納付

贈与税の申告と納付は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に行うことになっています。

 

申告書は受贈者の住所地を管轄する税務署に提出します。

 

なお、暦年課税を選択した場合、110万円の基礎控除以下ならば申告義務はありません。

 

納付は相続税と同じく現金一括払いが原則ですが、一括納付が難しい場合「延納」を行う事も可能です。

 

上記ような贈与税の計算で分からない事、直接専門家に質問してみたいという方は
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。