7日以内に死亡診断書を添え死亡届を提出する必要があります。

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家族が亡くなったとき

家族が亡くなってしまった時の手続きにはどのようなものがありますか?
また、預金口座どうなりますか?

 

まずは役場に「死亡届」を提出する必要があります。

 

家族が亡くなった場合、7日以内に病院から預かった“死亡診断書”を添え“死亡届”を提出しなければなりません。

 

届出先の機関ですが、故人の本籍地が死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場に対し行います。

 

役場に死亡届を提出する際に“火葬許可証交付申請書”を同時に提出して“火葬許可証”を交付してもらいましょう。

 

交付された火葬許可証は火葬場に提出し、火葬後に火葬場の担当者に火葬済みの証明印をもらってください。

 

それが“埋葬許可証”であり、お墓や納骨堂などへの納骨の際にはこの埋葬許可証の提出が必要となりますので、大切に保管しましょう。

 

また、相続税の計算の際には葬儀費用は相続財産は控除することができます。

そのため葬儀を行うにあたっては、埋葬、火葬、納骨などにかかった費用の領収書をきちんと保管しておくことが大切です。

 

葬儀費用には、領収書のない僧侶へのお布施や、車代、謝礼なども含まれるため、支払った金額や日時などをきちんと記録しておくようにしましょう。

 

 

預金口座について

金融機関は契約者の死亡を知った時点で、その預金口座を凍結してしまいます。
そのため、相続が確定し預金口座の名義変更がされるまで、預金の引き出しができなくなります

 

葬儀費用や、当面の生活費に使用する現金については、相続開始前にあらかじめ準備しておくほうがよいでしょう。

 

なお、口座の凍結に伴い、公共料金やその他の料金の自動引き落としができなくなるため、料金の引き落とし口座の変更もあらかじめ行っておくようにしましょう

 

上記のような内容で分からない事や、専門家に直接聞いてみたい事があるという方は
お電話・メールにて無料相談を行っていますのでお気軽にご連絡下さい。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。