遺言で財産を譲る旨の意思を遺す遺贈の方法があります。

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孫に相続させたい場合

私が死んだら全財産を孫に譲りたいと考えております。
法定相続人以外は相続できないと聞きましたが本当でしょうか?
孫に財産を残すことはできませんか?

 

遺言者に妻や子がいる場合、法定相続の第2順位である親、第3順位である兄弟姉妹、若しくはお孫さんなどは原則として相続人となりません。

 

ただし、もしお孫さんの親が既に亡くなっている場合、お孫さんは親の代わりに相続人となります。

 

これを代襲相続といいますが、全財産を相続させたい場合に適している制度ではありません。

 

そのため、もし相続権のない人に財産を譲りたい場合には遺言で財産を譲る旨の意思を遺す必要があります。これを「遺贈」といい、相続とは区別されますが、効果は相続とほぼ同じと考えてよいでしょう。

 

なお、遺贈は放棄することもでき、他の相続人がいる場合は相続人と同様に扱われます。

 

遺贈は遺言によっておこなう必要がありますが、その場合はっきりを「遺贈する」と書いてください。

 

単に「あげる」だけだと相続なのか、贈与なのか、遺贈なのかがわからないからです。

 

 

さらに、遺贈理由の付言と遺留分への配慮も大切です。

本来もらえるはずだった人の相続分が無くなってしまうわけですから、お孫さんとその人達の間に確執が生まれてしまう危険性があります。
そこで、きちんと理解が得られるように、遺贈の理由を明らかにしておきましょう。

 

また、お孫さんに全財産を譲りたいとの事でしたが、他の相続人がいた場合「遺留分」が発生しますので注意しましょう。

 

できれば、遺留分を侵害しない範囲で遺贈を行うことが望ましいですが、もし侵害する場合はきちんと理解を得て行うようにしてください。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。