遺言で法定相続分と異なる相続分を指定することができます。

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遺言での相続分の変更

父は母が亡くなった後再婚しました。
後妻との間に子どもはいません。
父は「後妻に遺産の3分の2を相続させる。」との遺言を残し、先日亡くなりました。
私達の相続分はどのようになりますか?

 

相続分は遺言で指定することが可能です。
あなた方の遺留分を侵害しない限り、遺言の通りとなります。

 

被相続人の子であるあなた方は残りの3分の1を分け合うことになります。

 

民法902条は「遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。」としています。

 

配偶者と子が相続人の場合、相続人の遺留分は全体の2分の1です。
(詳しい説明は⇒【遺留分とは】をご覧ください。)

 

子の相続分は2分の1ですから、子の遺留分は2分の1に2分の1を乗じた数となります。したがって子の遺留分は4分の1ですので、設問のように3分の1の相続分がある場合、遺留分は侵害されません。

 

また、一部の相続人についてのみ相続分の指定があったとき、他の相続人は残りを分けることになります。
相続分の残りが3分の1で、同順位の相続人が二人なら6分の1ずつになる、というわけです。

 

以上の理由から、ご質問のような遺言は有効と言えるでしょう。

 

上記のような内容で、直接専門家に悩みを聞いて欲しいという方はお気軽にご連絡下さい。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。