相続の限定承認
父は生前、事業を営んでおりました。
亡くなる直前、会社が大きく傾いてしまい多額の借金をせざるを得ませんでした。
この度私が父の後を継ぐことになりましたが、他の兄弟は「借金も相続されてしまう」と相続を拒んでいます。
限定承認を行うのが良いと思われますが、それは全員で行わなければなりません。
全員で行うことが困難な場合は、反対の人には相続を放棄してもらい残った人で行う、といったことも可能です。
承認には単純承認と限定承認があります。
単純承認
非常にシンプルで、資産も負債も含め全ての相続を承認するというもので、ほとんどがこの方法によるかと思います。
限定承認
民法922条は
「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」としています。
これは被相続人に借金がある場合には、相続分で返せるだけ返しそれでも残ってしまった借金については返さなくても良い、というものです。
債務超過がはっきりしていれば相続を放棄すればよいのですが、債務超過しているのかがはっきりしていない場合などに効果的です。
もし借金を返しても財産が残るようでしたらプラスの分は貰えますし、マイナスの分は払わなくてもいいわけですから、とても嬉しい制度といえます。
しかしこの限定承認は相続人「全員」で行わなければなりません。
すなわち、1人でも単純承認してしまうと、もう限定承認はできない、ということです。
相続人が少人数の場合は問題ないのですが、相続人が10人以上といった大人数の場合になるとなかなか困難なものとなってしまいます。
しかも「相続開始を知ってから3ヶ月を経過すると単純承認したものとみなされる。」のです。※亡くなった時からではありません。
もし限定承認をお考えでしたら、すぐに相続人のみなさんと話し合うことをおすすめいたします。
上記のような内容でもっと詳しく知りたい・直接専門家のアドバイスが欲しいという方は
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。