相続人は被相続人の財産と借金を承継します。

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遺産や財産の範囲

先日、夫が亡くなりました。夫の財産はすべて相続されるのでしょうか?
相続されないものはありますか?

 

一身専属的な権利義務及び祭祀財産を除いたもの、すべてが相続されます。

 

民法896条は
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
としています。

 

一身専属的な権利とは、例えば生活保護の受給権や扶養手当などの補助金といった、その人のみが有する権利ということです。

 

それ以外の死者に属していた財産は、不動産・動産または貸金債権・売掛金、預貯金、株式、社債、国債など、原則すべて相続の対象となります。
住宅ローンやクレジット、買掛金、借りていたお金も同様です。

 

つまり、持っている資産だけでなく、借金などの負債も相続するということになります。

 

祭祀財産とは系譜・祭具・墳墓の所有権のことを指します。
民法897条に「祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」とありますので、相続人と祭祀主催者が異なることは十分に考えられます。

 

つまり祭祀財産の承継は、相続とはまた少し違うルールに従うこととなります。

 

一方このことは財産以外のものは相続財産の問題にならないことを意味します。
家名、家業、後継者などといった問題は民法上の相続とは異なりますので注意してください。

 

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。