相続放棄とは、資産も負債も一切相続しないという方法です。

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相続の放棄

私の実家では農家を営んでおります。
先日父が亡くなったため、兄が家業を継ぐことになりました。
兄にすべてを相続させるためには私は何をすればよいでしょうか?
また、手続きは必要でしょうか?

 

相続人があなた方おふたりでしたら、相続放棄するのがよいでしょう。

 

お父様の生前の所在地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申請書を提出し、受理の審判を受けてください。
他にも遺産分割協議書や相続分のないことの証明書を作成する、といった方法があります。

 

相続人に、相続する義務はありませんので相続しないこともできます。
これを相続の「放棄」といいます。

 

放棄をする理由はさまざまですが、債務超過の場合や、訳あって相続したくない場合に用いられます。

 

また、家庭裁判所に相続放棄の申述をせずに事実上、相続分を放棄することも可能です。
相続分皆無証明書を作成し渡すか、遺産分割協議書を作成する方法です。

 

相続放棄は、跡継ぎ一人に相続させたい場合によく使われていましたが、最近では遺産分割協議書を作成し、話をまとめてしまう事が多いです。

 

しかし、この遺産分割協議書は相続人全員の署名と捺印(実印)、さらに印鑑証明が必要なため大人数の場合はなかなかまとまりません。

 

さらにこれらの方法ですと、表向きは相続を相続分通りに行っていることになるため、借金がある場合債権者との関係が問題となります。
この場合債権者と相続人との間で債務引受の契約を行うのが望ましいです。

 

相続に一切かかわりたくない!という方は、放棄したほうがよいでしょう。
ご家族とご相談のうえ、どのような方法をとるかお決めください。

 

上記のようなお悩み・相続放棄の方法を直接相談したいという方はお気軽にご連絡下さい。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。