相続分を有する者でも、相続する権利を奪われる場合があります。

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相続欠格と廃除とは

私の兄は素行が悪く、父とは絶縁状態にあります。
父は亡くなる際に、兄には一切の財産を与えない、と言い残しました。
父が死んだ後、兄がやってきて相続分の主張をされたのですが兄に相続分はあるのでしょうか?

 

危急時遺言の方式を満たしていれば、家庭裁判所に遺言による相続廃除の申立てをすることが可能です。

 

相続分を有する者であっても、相続する権利を奪われる場合があります。

  • 当然に相続する権利がなくなるのを「欠格
  • 家庭裁判所に請求を行い相続の資格を奪うのが「廃除

です。

 

欠格事由

相続欠格とは、被相続人に対して重大な不正や非行を行った者の相続権を当然に失わせます。
民法上、次の5つが欠格事由となります。

  1. 被相続人や相続について先順位または同順位にある者を、故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者。
  2. 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者。
  3. 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり取消し・変更するのを妨げた者。
  4. 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり取消し・変更させた者。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者。

 

廃除の要件

廃除は遺留分を有する推定相続人についてのみ行う事ができます。
※相続が開始すれば第1順位で相続人になる人のこと

 

次のいずれかに該当すれば、廃除を家庭裁判所に請求することが可能です。

  1. 被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。
  2. その他の著しい非行があったとき。

 

兄弟姉妹は遺留分がないので排除はできません。
なぜならば兄弟姉妹以外の人に遺贈してしまえば問題ないからです。
原則として廃除は被相続人が行いますが、遺言で廃除の意思表示をした場合、遺言執行人が申し立てます。

 

廃除の要件に適合するかどうかは家庭裁判所が判断することとなります。
例えば「親の反対を押し切って結婚した」ような場合は、重大な侮辱でも著しい非行でもないので廃除の要件には該当しないと考えられています。
しかし夫婦間では、愛人と同棲していたなどの不貞は廃除事由となる場合があります。

 

ご質問ですが、絶縁状態にあるとのことでしたね。
上記の通り絶縁状態というだけでは廃除事由に該当しませんので具体的な非行の立証が必要となります。

 

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