物納
その場合どのような条件がありますか?
物納は延納によっても現金での相続税の支払いが困難な場合に限り行う事ができます。
物納の希望者は、相続税の申告期限までに“物納申請書”とともに“登記事項証明書”など、物納する財産に関する物納手続関係書類を税務署長に提出しなければなりません。
申請から3ヶ月ほどで、物納の許可・不許可の決定が出されます。
物納に充てることのできる財産の種類は決まっており、優先順位も定められています。
優先順位が上位の財産に適当な価額のものが場合や特別な事情がある場合のみ、次の順位の財産を物納することが認められています。
物納できる財産の種類とその優先順位は以下のとおりです。
- 国債・地方債・不動産・船舶
- 社債・株式・証券投資信託・貸付信託の受益証券
- 動産
ただし“特定登録美術品”は優先順位に関係なく物納することができます。
物納対象の財産であっても、その財産の状況によって物納が認められないことがありますので注意しましょう。
これを「管理処分不適格財産」といい、例えば権利関係に争いのある財産だったり、境界線がはっきりしていない土地、のようなケースです。
これに該当してしまうと、税務署から物納を許可してもらえません。
なお、物納したい財産が管理処分不適格財産と判断された場合、その財産を一回だけ他の財産に変更することができます。(再申請)
また、原則的に物納から延納への変更は認められませんが、延納による金銭での納付ができるようになったという理由で物納申請が却下された場合に限り、延納への変更が可能です。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。