相続した不動産を売却する場合は確定申告を行います。

全日本相続相談所JIPの専用ダイヤル
全日本相続相談所JIPのメールフォームボタン

不動産を売却する場合

相続税を現金一括で支払うのが難しいため、不動産を売却することを考えています。
その際に必要な手続きや注意点はありますか?

 

不動産を売却した場合は確定申告を行わなければなりません。

 

相続税は現金一括納付が基本ですが、現金が用意できない場合、相続した不動産などを売って相続税の支払いに充てる場合があります。

 

その際、利益が生じると“所得税”“住民税”が掛かるため確定申告が必要です。

 

税額は、譲渡した年の1月1日における不動産の所有期間が

  • 5年を超えていれば所得税15%住民税5%
  • 5年以下なら所得税30%住民税9%

です。

 

計算の基礎となる譲渡所得は、不動産の譲渡価額から、取得費と譲渡費用を差し引き、算出します。

 

ただし、特例を適用すればこれらは課税対象とはならず、無税で不動産を売却できます。

 

相続税の納付のために不動産を売却し、それに対して所得税まで支払うと、場合によっては赤字となってしまいます。
そのような事態をふせぐため、相続した不動産の売却に関して、特例が設けられました。

 

この特例は、相続した全ての土地に対応する相続税を売った土地の取得費に加算できる、というものです。

 

なお、土地以外は売った財産に対応する相続税を取得費に加算できます。

 

土地を売却した場合は、計算上の譲渡所得がゼロになって、所得税や住民税がかからないことがあります。

 

また、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、不動産を売却していることがこの制度を利用する条件です。

 

上記ような不動産売却などのお悩みやご相談がある方で、直接専門家の意見を聞きたいという方は
無料相談を行っていますので下記のお電話、メールにお気軽にご連絡下さい。

 

電話相談はこちら
電話相談はこちら
メール問い合わせはこちら

 

 

 

ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。