相続税は財産評価基本通達の評価方法に従って評価されます。

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相続財産の評価

先日父が亡くなりました。
遺産は宅地、家屋、自動車などですが、相続税はどのように掛かりますか?

 

相続税は“財産評価基本通達”の評価方法に従って評価されます。

 

どのくらいの相続税がかかるのかを計算するためには、
まず相続財産の総額が全体でいくらであるのかを把握する必要があります。

 

ですが、物の価額や価値は時期によって変動するので、どの時期で計算すればよいのかが問題となります。

 

その時期とは「相続開始時」であり、その相続開始時の時価で評価する事が課税のルールとして定められています。
なお、贈与の場合は「贈与時」の時価で判断しますので注意が必要です。

 

遺産といっても種類は様々であり、取引価格をつけられない遺産も存在します。
そのため、国税庁は“財産評価基本通達”を定めることとしました。

 

これは財産を区分し、区分ごとの財産にについての評価方法が提示される、というものであり、遺産の評価はこの通達によってされることになります。

 

評価方法
宅地

市街地の宅地(路線価方式):路線価×敷地面積
郊外の宅地(倍率方式):固定資産税評価額×国税局が地域ごとに定める一定倍率

 

家屋

通常の家屋:固定資産税評価額
貸家:固定資産税評価額×(1-借地権割合(30%)×賃貸割合)

 

自動車・家具

売買実例価額(中古市場の相場)や精通者意見価格を参考にして勘案する。
相場が不明な場合は新品の価格から経過年数によって減価していく。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。