相続税の配偶者控除と2次相続
夫が亡くなり、どのように遺産を分割するか、または、全額自分が相続し、配偶者控除を受けるかどうか迷っています。
私が死んで、子供たちが相続する際の相続税を考えると、どちらが子供たちにかかる相続税の負担を減らすことができるでしょうか?
相続税には、配偶者控除という配偶者の法定相続分と1億6000万円までの財産のうち、額の大きいほうの金額まで相続税が控除されるという、配偶者に相続税の負担がかからないように配慮された軽減措置があります。
相続人が配偶者と子供だった場合、子供たちが全員合意すれば、遺産のすべてを配偶者が相続し、配偶者控除を受けて相続税を軽減沙させることができるのです。
ただし、この方法で相続した場合、配偶者が亡くなり、子が遺産相続をする時には、子に課せられる相続税のことを考えると、かえって相続税を多く支払わなければならなくなる場合もあります。
それを避けるためには、子が遺産を相続した時に支払う相続税のことも見据えて、
遺産の分割の割合を決める必要があります。
残された配偶者自身の固有財産が多くある場合に、すべての遺産を相続した場合、その時点では配偶者控除がありますので、相続税が軽減されますが、子が相続税を支払う時には、多額の相続税が発生してしまいます。
従って、子が相続する時の相続税の負担を減らすためには、
配偶者が亡くなった時点でおこる1次相続、残された配偶者が亡くなった時点で起こる2次相続で支払う相続税の支払い合計額が最も少なくなるような遺産分割を遺産の額に応じて、1次増税の時に算出する必要があります。
そして、相続税の申告期限までに決定し、申告する必要がありますが、決まらない場合には、申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、3年以内に分割しなくてはなりません。
また、残された配偶者の資産が増え続けるのを避けるため、遺産の中に、マンションなどの収益を生み出すものが含まれていた場合には、1次相続の時点で子に相続させることが2次相続の際の減税につながります。
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