相続税の納税方法は基本的に金銭ですがその他の方法もあります。

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相続税の納税方法

相続した遺産には、金融資産がほとんどなく、土地と建物だけなので、税金が納められそうにありません。
税金を納めるためにはどのような方法がありますか?

 

基本的に、相続税は金銭で納めなくてはなりませんので、相続した遺産を売却したり、相続した遺産を担保として金融機関から借り入れをしたりして相続税を納める必要があります。

 

相続税の評価額より売却価格の方が上回るようであれば、資産を売却して相続税に充てることができますが、申告期限までに売却しなくてはならないので、遺産分割協議に手間取っていると間に合わなくなってしまいます。

 

そのような場合には、売却予知の資産だけでも分割して、申告の期限に間に合うように売却しなくてはなりません。

 

売却ができなかった場合、物納という方法があります。

物納することのできる財産は、
国債、地方債、不動産、船舶が1番優先され
次に社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
そして動産と定められています。

 

ただし、境界があいまいである、権利の帰属が明確ではない、すでに担保物件になっているなどの土地は、物納不適格財産とされるので、物納することはできません。

 

また、確実に所有が確認され、なおかつ担保権が設定されていない土地であっても、道路に面している部分が無い土地も物納不適格財産とされます。

 

そして、財産の使用収益に制約があり、物納後、売却がしにくい市街化区域以外の区域にある土地や土地区画整理の仮換地などは、他に物納できる土地が無い場合にだけ、物納することができます。

 

物納の手続きは、税務署に物納申請書と、地積測量図などの物納の手続気に必要な書類を提出する必要があり、申告期限までに書類が揃わなかった場合は、延長の申請をしなくてはなりません。

 

売却も物納もできない場合には、延納することもできます。

しかしこの場合、延納期間中、年に1回金利を支払うことになりますので、金利の計算をして、延納につく金利より金融機関から借り入れをして税金を支払う方の金利が低ければ、金融機関から借り入れをして、相続税を支払う方が得策といえます。

 

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