相続税の税制改正後は課せられる税金が増えるでしょう。

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相続税の税制改正

2015年度から税制改正で、相続税が大幅に変わるようですが、
具体的にはどのように変わるのですか?

 

控除額が減少し、課せられる税金が増えます。

 

相続した遺産の額によって課せられるのが相続税で、

現在

相続した遺産から5000万円+1000万円×相続人の人数という額が基礎控除として控除されています。

 

2015年に税制改正が行われると

3000万円+600万円×相続人の人数という額が基礎控除額になります。

 

 

また、土地の相続に対して適用されていた譲渡所得の課税特例も、現在より適用の基準が厳しくなります。

現在は、土地を相続してから3年10か月以内にその土地の一部を売却した場合、売却して得た譲渡収入にかかる所得税を計算する際、相続した土地にかかったすべての相続税を計上することができますが、税制改正後は、売却した土地の分にかかった相続税だけを計上することになります。

 

従って、現状では土地を相続した際には、その一部を売却して、相続税を支払うことができますが、改正後は、その方法を取った場合、譲渡所得税も上がるため、マイナスになってしまうケースも出てきます。

 

 

その他、特例に対する条件も税制改正後は厳しくなります。

現在は、相続する土地に、被相続人の住居があるというだけで、特例が適用され、譲渡所得に対して50パーセントの控除がありましたが、2015年からは、特例が適用される為には、住居があるということに加えて、いくつかの条件が必要になります。

 

その住居に病気治療の為の入院をしていた場合を除いて、被相続人が最後まで生活していたことが基本的な条件です。

 

病気治療の為に入院していた場合や、介護を受けるための施設に一時的に入所していた場合は特例が認められますが、被相続人が半永久的に老人ホームなどの介護施設に入所済みであった場合や、さらにその家が他の人に貸されていたり、無人のまま、家の管理が行われていず、住める状態になっていなかったりした場合には、被相続人が住んでいたとは認められず、特例も適用されません。

 

また、相続人が、自分の住居を他に持っていて、被相続人と同居していなかった場合にも、特例が適用されません。
相続人が、被相続人が亡くなるまで、一緒に暮らしていて、被相続人が亡くなった後も、売却したり、貸家にしたりすることなく、そこで暮らし続けていた場合には、特例が適用されます。

 

上記ような相続税の事で疑問がある方やお悩みの方は、直接専門家に相談することが出来ます。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。