相続税は被相続人の死亡によって取得した財産全てが対象です。

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相続税とは

相続税はどんな財産に課されますか?

 

相続税の対象となる財産は、被相続人の死亡によって取得した財産すべてです。

 

相続税は、人が死亡したことにより、その人が残した財産を相続したときに、財産の額に応じて課される税金(国税)です。

 

これは、相続だけでなく遺贈、死因贈与といったものにも課されます。

 

土地・建物・借地権などの不動産、預貯金、車、有価証券、債権、ゴルフの会員権と、その種類の如何は問いません。

 

およそ金銭に見積もることができるものであれば、なんでも課税の対象となります。

 

被相続人の財産と同時に債務(借金)も相続されますが、この様な消極財産は全体の額から控除された上で算定されます。

 

さらに相続や遺贈によって取得した財産ではないが、その実態から見て相続財産と同じような場合も同様に課税の対象となります。これを「みなし相続財産」と言います。

 

 

たとえば、死亡退職金、死亡保険金などです。
死亡保険金は亡くなった方の財産ではないので相続の対象にはならないのですが、課税の対象にはなる、ということですね。

 

逆に課税されない財産ですが、お墓や祭具などの祭祀財産、公益目的の事業財産、法定相続人1人あたり500万円以下の死亡退職金及び死亡保険金、特定の公益法人や国に寄付した財産、などには課税されません。

 

また、借金や葬式費用は課税価額の計算上、相続財産から控除されます。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。