贈与を受けた人に贈与税が課せられます。

全日本相続相談所JIPの専用ダイヤル
全日本相続相談所JIPのメールフォームボタン

贈与税とは

話し合いの結果、父の名義である実家の土地と家を、長男である私が継ぐことになりました。
もしこれらを贈与によって行う場合、税金は相続と異なりますか?

 

贈与には相続税でなく贈与税が課せられます。

 

贈与税とは、他人から贈与により財産を取得した人にかかる国の税金で、相続税法の中にその規定があります。
贈与を受けた人は、その贈与の時に相続税の前倒しとして課税する、というわけです。

 

贈与による財産の取得時期

贈与による財産の取得時期は、贈与財産の評価時期、納税義務の発生時期、申告期限などに関連する事から、重要な事項として次のように定められています。

  1. 口頭による贈与…贈与の履行の時
  2. 書面による贈与…契約の効力が生じたとき
  3. 停止条件付贈与…条件が成就したとき
    ※例えば「~をしたら、あげる」という条件があり、その条件を満たした場合など

 

納税義務者

贈与税の納税義務者は、当然ですが贈与により財産を貰った人です。
ただし、自然人のみならず、人格のない社団(サークルなど)や公益法人等が贈与税の納税義務者となる事もあります。

 

計算期間

1月1日から12月31日までの1年間(暦年)

 

提出先

受贈者(貰った人)の住所地を所轄する税務署

 

提出期間

贈与を受けた翌年2月1日から3月15日まで

 

納付期限

贈与を受けた翌年の3月15日まで

 

納付方法

原則として現金による一括納付

 

上記ような内容の相談を専門家に聞いてみたという方はお電話・メールにてご相談下さい。
無料で相談を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

 

電話相談はこちら
電話相談はこちら
メール問い合わせはこちら

 

 

 

ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。