被相続人名義のままにしておくと、売却や担保設定ができません。

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不動産の登記

不動産の相続登記を行っていない状態ですと、どのようなデメリットがあるのでしょうか?

 

相続財産が不動産の場合は、法務局に申請をして所有権移転の登記を行いますが、登記を怠り被相続人名義のままにしておくと、売却や担保設定ができません。

 

相続のために行う不動産の登記を「相続登記」といいますが、遺産分割協議が終わるまで相続財産は相続人全員が共有している状態です。

 

そのため、遺産分割が済み遺産である不動産を誰がどのように承継するのかを登記する必要があります。
ただし、早く不動産の相続登記をしたいなら、共有状態のままでも相続登記は可能です。

 

共有状態のままで長年登記をしないでおいた場合ですが、もしその後の相続人が不動産を処分する場合に問題となるおそれがあります。

 

共有状態の場合、売却などには共有者全員の同意が必要となるため、相続人はまずその不動産の共有者を洗い出し、交渉しなければならなくなってしまいます。

 

共有者が数人ならばさほど問題ないかもしれませんが、長年にわたって放置していた場合には他の共有者が既に亡くなってしまっており、さらにその相続人と交渉しなければならない状況にもなりかねず、非常に手間が掛かります。

 

このような状況に陥ってしまうと、何十人もの相続人との交渉が必要になる可能性がありますので気をつけましょう。

 

 

相続登記に必要なもの

不動産の登記には、登録免許税がかかります。

 

相続登記の際にかかる登録免許税は、

  • 相続ならば不動産価額(固定資産税評価額)の0.4%
  • 遺贈ならば不動産価額の2%

です。

 

共有名義でとりあえず登記をしておき、遺産分割が決まってから、あらためて不動産を取得した相続人が相続登記を行うということも可能ですが、登録免許税が2回もかかってしまう事になります。

 

そのため、実際の不動産の相続登記は遺産分割の確定後に1回で済ませる場合が多いです。

 

相続登記のためには、法務局に必要書類を添えて登記申請書を提出します。
登記申請書は法務局の書式に則って作成し、不動産所在地の法務局に提出します。

 

上記ような不動産の登記に関する内容で、実際に専門家のアドバイスを聞きたいという方は
無料相談を承っていますので下記のお電話、メールにお気軽にご連絡下さい。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。