学費は特別受益としての贈与と認められる場合があります。

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遺留分に対する対策

私たち夫婦には、2人の子供がおり、二人とも成人しています。
姉は、大学を出た後も、研究室に残った為、就職するまでには相当な学費がかかりましたが、現在は、高給のもらえる会社に就職し、安定した生活を送っています。
一方、弟の方は、高卒で、それほど多くない給料の中でやりくりしています。
私たち夫婦としては、家が建つほどの学費がかかった姉と高卒の弟が同じ遺産分割では不公平な気がするのですが、弟の方に遺産を相続させることはできますか?

 

相続人に対しては、その権利を守るために遺留分という相続財産がありますので、ご夫婦のうち、どちらかが亡くなった場合には、遺産の半分を配偶者が、残りの半分を子供が公平に分割するということになります。

 

けれども、それ以外の分割方法で遺産を相続させたい場合には、遺言書を作成し、遺留分に対する対策をしておく必要があります。

 

生前贈与を受けた相続人のことを特別受益者といいますが、遺言が無い場合で、学費が特別受益であると認められた場合には、特別受益者が生前贈与された金額を、残された遺産に加算したうえで、分割され、特別受益者が生前贈与された金額を控除した金額が特別受益者に、分割した金額が、もう一人の相続人に遺されます。

 

また、学費が、学費を支払った当時の家族の経済状況や社会的地位から検討した結果、特別受益ではなく、扶養義務の範囲内であると判断される場合もあります。

 

その場合には、遺産は均等に分割されます。
その為、遺言書に、学費が生前贈与であった為、相続分はないとする内容を記述しておく必要があるのです。

 

この場合、残された配偶者も亡くなった際には、どのように遺産を分割するかという予備的遺言も記述しておく方がよいでしょう。

 

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