自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
以下に違いがあります。
費用
自筆証書遺言のほうが安価で行えます。
公正証書遺言の場合ですと用紙代や公証人手数料が掛かります。
秘密性
公正証書遺言は性質上、どうしても公証人と立会人には内容が知られてしまいます。
もちろんこれらの者には守秘義務があります。
自筆証書遺言は一人で作成できますので、秘密性が高いです。
作成場所
自筆証書遺言はいつでもそこでも、好きな時に作成できます。
一方、公正証書遺言は文字通り公証役場で作成します。
場合によっては出張も可能ですので、一度問い合わせてみると良いでしょう。
変更
どちらの場合も、本人はいつでも書き直すことができます。
ただし公正証書遺言は公正役場まで行く必要があります。
その場合、立会人ももう一度必要です。
紛失
自筆証書遺言は紛失してしまうと、内容の確認が取れないため無効となります。
その点、公正証書遺言はたとえ紛失しても問題ありません。
原本、正本、謄本の計3部が作成され、原本を公証役場で厳重に保管し、正本、謄本は本人に手渡されます。
そのため、もし紛失してしまっても、公証役場に行けば再発行が可能です。
改ざん
自筆証書遺言は改ざんされてしまうと真正かどうか、確かめる術はありません。
公正証書遺言は正本が改ざんされてしまっても、公証役場に行けば原本を元に発行してもらえますので、真正かどうか確かめる術があります。
内容実現
自筆証書遺言は書き方を間違えると無効になってしまうことがあります。
一方、公正証書遺言は公証人がチェックしてくれるため、そのような心配はないでしょう。
遺言書を発見したとき
公正証書遺言をもし見つけた場合、遺族はすぐに開けて見ることができます。
しかし自筆証書遺言は、家庭裁判所の「検認」という手続きを経なければ見てはいけません。
検認とは、裁判所が相続人全員を呼び出し、その前で遺言書を開け、遺言書の存在と内容を明確にする手続きのことです。
以上の様な違いがあります。
どちらにもメリットとデメリットがありますので、ご自身に合った方法を選択されてはいかがでしょうか。
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。