遺言書は元気でしっかりとした判断能力があるうちに作成しましょう。

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遺言書を作成する時期

遺言書は、いつごろ作成するべきでしょうか?また、遺言書の作成後、内容を変更することはできますか?

 

遺言書は、15歳以上であれば、いつでも作成することができます。

 

病気になってから、事故になってから、死期が近づいてから作成するというものではありません。元気でしっかりとした判断能力があるうちに作成しておくとよいでしょう。

 

そして、自分を取り巻く環境、生活状況や経済状況などの変化により、作成した遺言書が、現状にそぐわないような内容になってしまった場合や、自分の気持ちの変化があった場合には、書き直すことができます

 

自筆遺言書の場合、作成した遺言書を修正するより、以前の遺言書を破棄し、新たに作成する方が手間を省くことができ、書式の不備も避けることができます。

 

また、破棄するのを忘れてしまった場合でも、新しい日付の遺言書の内容が法的効力を持ちますので、心配ありません。

 

ただしこの自筆遺言書は、簡単に作成でき、秘密も守れますが、自分で保管しなくてはならない為、紛失したり、他者によって改ざんされたりする恐れがあることや、自分の死後、家族が遺言書を発見できないという事態になることもあります。

 

それを考えると、手間と費用がかかりますが、公証人役場で、公正証書遺言を作成しておく方が確実な方法といえるでしょう。

 

公正証書遺言は、公正証書役場で、遺言者が口述した内容を証人の一人が文字に書き起こし、もう一人の証人と遺言者がその内容に間違いのないことを確認した後、作成される遺言書で、作成された遺言書の原本は、公証役場が保管します。

 

その為、遺言書の書式の間違いなどがおこらず、遺言書として必ず機能しますし、紛失や他者による改ざんの恐れがありません

 

また、遺言者の死後、家庭裁判所による検認の手続きもいらないので、相続人の手間が省けます。
公証人役場で、作成した遺言書の内容を変更したい場合には、再度、公証人役場に行き、2人以上の証人に立会ってもらって、遺言書の内容を変更します。

 

上記ような遺言書作成についてお悩みの方で、直接専門家に質問したいという方は
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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。