被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)を揃える必要があります。

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相続人が確定するには

先日父が亡くなったのですが、父には離婚歴があり、私の他にも相続人がいるようです。相続人を調べるためにはどのような手続きが必要でしょうか?
また、相続人の行方が分からない場合はどうすればよろしいですか?

 

相続人確定には被相続人のすべての戸籍が必要になります。

 

 

相続を行うには、まず相続人が誰であるのかを確定しなければなりません。

それには、被相続人の出生から死亡までのすべての「戸籍謄本(除籍謄本)」をそろえる必要があります。

 

除籍謄本とは、転籍や婚姻、離婚などによって、誰もいなくなってしまった戸籍の謄本をいいます。

 

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しませんので、1人でも相続人を欠いていれば協議は無効です。

 

したがって、被相続人に認知した子や養子がいたり、前配偶者との子などがいた場合、それらの方を含め協議しなければ無効となってしまいます。

 

さらに、財産の名義変更を行う際にも、戸籍謄本及び除籍謄本が必要となります。
戸籍謄本及び除籍謄本を集めるには、最初の死亡時の本籍地の戸籍謄本から従前の戸籍謄本及び除籍謄本をそろえていくことになります。

 

相続人が行方不明の場合

遺産分割協議は相続人全員での参加が必要なため、仮に相続人の誰かが行方不明の場合は成立しないことになってしまいます。

 

そこで生死不明の状態が7年以上続いているなど、民法30条に該当するような場合は家庭裁判所に“失踪宣告”の審判を申し立てます。

 

約1年ほどで審判を受ける事ができますが、失踪宣告後10日以内に失踪届を市区町村役場に提出して受理されると、失踪宣告を受けた相続人は死亡したとみなされます。

 

※民法30条:不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。