まず受取人の確認と保険金の額を確認してみましょう。

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保険金の扱い

先日妻が亡くなりました。
死んだ妻には前夫がおり、その前夫との間には子供が1人います。
妻の死後、その前夫が現れ死亡保険金の支払いを要求されました。
私は求めに応じなければならないのでしょうか?

 

まずは受取人を確認しましょう。

 

保険金の受取人があなたでしたら、保険金は相続財産に含まれません。
しかし、もし受取人が亡くなった奥様本人であった場合その保険金は相続財産となります。

 

前夫には相続分がありませんが、お子様には相続分があります。
あなたと亡くなった奥様との間にお子様がいらっしゃらない場合、前夫とのお子様と2分の1づつ分ける形になります。

 

また保険金は特別受益にあたるか、という問題があります。

特別受益とは被相続人(死んだ人)が生前に、相続人に対し、物やお金を贈与した場合に、その分を相続財産から差し引く、という制度です。

 

例えば、2000万円の財産を相続人3人(Aさん,Bさん,Cさんとします)で分けるとしましょう。
この中の一人(Aさんとします)がもし生前に1000万円の現金すでに受け取っていた場合、均等に分けるのはなんだか不公平ですよね。
ですのでその贈与された1000万円を相続財産に加え、分配することとなります。贈与された金額を加えると計3000万円ですので、相続分は一人1000万円です。
Aさんはすでに1000万円貰っていますので、手元にある残りの2000万円はBさんとCさんが1000万円ずつになる、というわけですね。

 

この特別受益に、保険金は含まれるのでしょうか。
含まれるのであれば、この保険金も相続財産に加え相続分が決まるということになります。

 

この点を判例は「原則として特別受益にはあたらない。」としています。(最判平成16年10月29日)

 

ただし、例外的に特別受益にあたるケースの判例も出ています。

その大きな要素は遺産と保険金のバランスにあります。

 

特別受益には含まれない、とした場合は遺産が約6963万円だったのに対し保険金は約428万円でした。
一方、特別受益に含まれる、とした場合は遺産が約1億円で保険金も約1億円でした。

 

つまり、保険金と遺産の割合が不釣合いな場合、例外的に特別受益にあたるということです。

 

ご質問いただきました様なケースでしたら、受取人の確認と保険金の額をまず確認してみることをおすすめいたします。

 

上記ような保険金の事で疑問がある方やお悩みの方は、直接専門家に相談することが出来ます。
相談は無料で承っておりますのでお気軽に下記のお電話・メールにてご連絡下さい。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。