特別縁故者として被相続人の財産を受け取ることができます。

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相続人不在の場合の内縁の妻

私達は婚姻関係のない事実婚でしたが、先頃内縁の夫が急死しました。
夫には身内が私しかおらず、相続人もおりません。
この場合夫の遺産はどうなりますか?

 

通常、被相続人に相続人が一人もいなかった場合、遺産は国に属します。

 

しかし民法では、生活を共にしていた内縁の妻、事実上の養子、被相続人の養生看護に尽くした人などは“特別縁故者”として被相続人の財産を受け取ることができる、としています。

 

特別縁故者に当たるには以下の要件を満たす必要があります。

① 相続人不存在であること。
② 特別縁故者から請求の申し立てをしなければならない。
③ 家庭裁判所が特別縁故者かどうか判断する。

 

そして特別縁故者が財産を受け取るには、まず債権者や受遺者といった利害関係人などの申し立てにより家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続人検索を兼ねた2回の公告をします。

 

相続人が現れなければ債権者や受遺者への支払いが行われ、
3回目の公告でも相続人が現れなければ、相続人の不在が確定します。

 

特別縁故者は、その後3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば財産を受け取る事ができます。

 

逆にいってしまえば、もし一人でも相続人が名乗り出た場合は特別縁故者に当たらず、遺産を受け取ることはできません。

 

そのような場合、不当利得返還請求を行い、財産分与を請求するという方法も考えられます。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。