別れた配偶者は相続できませんが、その配偶者との子には相続分があります。

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離婚した場合

私には離婚経験があります。
現在は再婚し、子もおります。
もし私が死んだ場合、別れた配偶者やその子に相続分は発生しますか?

 

別れた配偶者に相続分はありませんが、その配偶者との子には相続分があります。

 

離婚の効果として姻族関係の終了(民法728条1項)があげられます。
さらに姻族関係が終了すると扶養の権利や義務が消滅します。(民法877条)

 

ですが、たとえ夫婦が離婚しても法律上、親子関係には影響をあたえません。

 

つまり子の親権者がどちらであろうと、どちらが扶養していようと、両親のどちらかが死亡した場合には子供に相続分が発生することになります。

 

その相続分は離婚によって影響を与えることはありませんので、あなたが亡くなった場合は2分の1が現在の配偶者、残りの2分の1を2人のお子様で分けることになるでしょう。

 

現在の配偶者と子に多く残したいのであれば遺言にて相続分の指定を行うといった方法がありますが、遺留分を侵害することはできません。

 

しかし、もし前の配偶者との子に

  • 激しい虐待を受けていた
  • 暴力を受けた

などの特段の事情がある場合は相続欠格、廃除の対象となる可能性があります。※詳しくは下記ページ参照
相続欠格と相続廃除

 

一方、離婚に伴って、元の配偶者には相続権はなくなります。
たとえ子供を扶養していても、元配偶者はその財産を相続することはできません。

 

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ご自分に似た状況もあると思われますので、是非参考にしてみて下さい。